あなたは、最期を迎えるとき、
自分の財産をどう活用するか考えていますか?
あなたが亡くなると(被相続人)、あなたの預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などの財産(相続財産)は、相続人が相続することになります。
相続とは
人が亡くなったときに、その人(被相続人)が持っていた財産をはじめとする権利や義務を、一定の身分関係の人(相続人)が引き継ぐことです。相続人の範囲は、法律(民法)により予め決まっています。
遺贈とは
遺贈とは、あなた(被相続人)が、遺言書によって、自分の財産(遺産)の一部、またはすべてを譲り渡す(寄附する)ことです。
遺言書を作成することで、自身の意思を確実な形で実現させることができます。
エンディングノートとは
最近は、エンディングノートに関心を持つ方も増えてきています。エンディングノートとは、もしもの時に備え、自分史、家族への想い、備忘録といった、自分の情報を一冊にまとめておけるノートのことです 。
● エンディングノートに遺言しても法的効力はない?
家族にとっても、本人の想いを知るためのノートになりますが、エンディングノートには法的効力はないことを注意する必要があります。
自分の死後の事務手続きなど、お願いすることはできても、基本的に法的効力はありませんし、寄附や寄贈、法定相続人以外への相続に関する内容を記載しても、民法上の定められた方式に従った遺言書でなければ、法的効力はありません。
以下の想いがありますか?
- 自分の意思で残す財産の配分や割合を決めたい。
- 相続人に行方不明・生死不明の人がいる、相続人同士の仲が悪いなど、相続人全員での遺産分割協議や手続きに障害が起きるのを避けたい。
- 相続人以外の孫や嫁、内縁のパートナー、生前お世話になった人や公益団体等に財産を配分したい。
- 夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を遺したい。(自身に兄弟姉妹がいる場合)
- 相続人がおらず、財産が国庫に帰属するよりは、財産を社会のために役立てたい。
もし当てはまる想いがあるなら
遺言書の作成をお勧めします
相続では、被相続人の財産を引き継ぐのは、相続人のみになります。一方、遺言書による遺贈では、贈与する相手(受遺者)は、相続人であっても相続人以外であってもかまいません。
遺言書
遺言書は、遺言書は民法に規定された法律文書となるため、要件を満たすことで法的効力が発生します。
そしてエンディングノートとは違い、遺言書に書かれる内容は、「死後の財産の取り扱い方」に限られるということです。
遺言書を作成する目的は、法的効力を発生させることにあります。 法的に有効な遺言であれば、相続人は原則として遺言内容に従うことになります。
● 遺言書のご注意点
法的効力を発生させるための遺言書の作成には、法律上に明確なルールが定められています。
ルールを守らずに作成された遺言書は無効となる可能性が高いので注意が必要です。
また、法的に有効な遺言書を作成しても、作成した遺言書が遺族に発見されなければ意味がありません。
遺言書の作成や遺贈をお考えの際は、是非弁護士や、司法書士などの士業へのご相談をお勧めいたします。
無料弁護士相談
本会では、無料弁護士相談(お一人1回限り)を毎月1回開催しております。ご相談をご希望の方はこちらからご予約ください。 遺言書を作成することで、自身の意思を確実な形で実現させることができます。
● 相続税の優遇措置について
遺言書によって遺贈先を「寄附金控除が受けられる団体」に指定した場合、相続税の控除を受けることができます。
本会は、所轄庁によって認可された税額控除対象法人ですので、地域の皆様にご安心してお任せいただける団体です。
遺贈をお考えの皆様へお願い
本会への遺贈は特定遺贈の形でのご寄附をお願いしています。また、現金でのご寄附のみ頂戴しております。大変申し訳ございませんが、不動産や有価証券等の現物の遺贈はお受けできかねますので、予めご了承ください。
- 1 遺贈寄附のご相談
- ご自身の財産をよく把握されたうえで、遺贈寄附をご検討いただく際は、まずは本会にお電話でご相談ください(電話番号042-722-4898 法人総務課あて)
※ご要望の内容によっては、遺贈を辞退させていただく場合がございますので、予めご了承お願いいたします。
- 2 遺言書の作成
- 弁護士、司法書士等の専門家と、寄附内容やその配分についてよくご検討されたうえで、法的に有効な遺言書をおつくりください。また、遺言書に従って遺言を実行する「遺言執行者」をお決めください。
※本会が遺言書作成時の承認または遺言執行者となることはできません。
- 3 遺言書の保管
- 遺言書の作成が終わりましたら、遺贈先として本会をご指定していただいた旨、お知らせください。
- 4 ご逝去、遺言執行者への通知
- ご逝去の連絡が遺言執行者へ行われるよう、ご家族や信頼できる方に通知をお願いしてください。遺言執行者への通知後、遺言書をもとに遺言執行が開始されます。
町田市社会福祉協議会は
地域に根ざした福祉活動を行っています
「誰もが安心してしあわせに暮らせるまちづくり」のために、地域の未来を担う子どもたちのために、あなたの大切な財産を有効に活用させていただきます。
本会は、地域住民の皆様やボランティア、福祉・保険等の関係者と行政機関で構成する民間非営利の社会福祉法人です。
福祉施設、企業及び行政等様々な方や団体の「協働」により、社会福祉法に基づいて、「福祉のまちづくり」に取り組んでおります。
1958年に任意の団体として創立、1969年に社会福祉法人として認可されました。
本会の概要と活動内容は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
法人総務課
電話 042-722-4898 Fax 042-723-4281
〒194-0013 町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム4階 〔交通アクセス〕〔Google Map〕
午前8時30分~午後5時
祝日・休日・年末年始を除く月~金曜日