社会福祉法人町田市社会福祉協議会
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生活・お金の貸し付け

生活福祉資金貸付制度

本制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。本制度は東京都社会福祉協議会が実施主体となり、本会は町田市在住の方の相談・申請窓口となっています。資金種類によって、貸付内容や貸付額、要件等が異なります。詳細については、お問い合わせください。

・資金種類によって、貸付対象世帯や貸付要件、収入基準が定められています。
・他の制度(給付制度等)の利用や分割払い等、本制度以外の方法がある場合には、そちらを優先していただきます。
・資金種類によって、生活困窮者自立支援制度における自立支援相談支援事業の利用が要件となります。
・東京都社会福祉協議会が貸付についての審査を行います。審査の結果により貸付できない場合もあります。

福祉資金

具体的な使用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行います。

教育支援資金

学校教育法に規定する、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校に入学・就学する際の入学金や授業料の貸付を行います。

緊急小口資金

緊急的かつ一時的に、生計の維持が困難になった世帯に対して貸付を行います。

総合支援資金

失業等により、生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建のための継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。

参考失業・住居喪失等の状況から生活再建を目指す方へ

不動産担保型生活資金

不動産(土地・建物)を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する所得の少ない高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活費の貸付を行います。

特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の新規申請受付は2022年9月30日をもって終了しました。

特例貸付の償還(返済)については、住民税非課税など国が定めた要件による償還免除や償還猶予などに該当する場合があります。詳しくは、東京都社会福祉協議会のHPをご覧いただくか、特例貸付事務センターまでお問い合わせください。

東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3668-5012(受付時間:平日9:30~17:30)

お問い合わせ
法人総務課

電話 042-722-4898 Fax 042-723-4281 
〒194-0013 町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム4階 〔交通アクセス〕〔Google Map

午前8時30分~午後5時
祝日・休日・年末年始を除く月~金曜日